2013-04-08 第183回国会 衆議院 予算委員会 第20号
○河野(正)委員 今御指摘のように、もちろん粗っぽい計算ですので、売上高の全てが社会診療報酬ということではないでしょうけれども、簡単に考えると、百億円の病院では二・五億円、これが一〇%になれば五億円になってくるということで、非常に、地域から病院が消えてしまいかねない状況があるということをお話ししようと思ったわけでございます。
○河野(正)委員 今御指摘のように、もちろん粗っぽい計算ですので、売上高の全てが社会診療報酬ということではないでしょうけれども、簡単に考えると、百億円の病院では二・五億円、これが一〇%になれば五億円になってくるということで、非常に、地域から病院が消えてしまいかねない状況があるということをお話ししようと思ったわけでございます。
一方で、例えばこういう社会診療報酬の所得計算の特例のような、まあ別にこれが全部悪いと言っているわけじゃないですし、全部悪いと言いますと私も大変バッシング受けますけれども、医師会の方からとかですね。だけど、五千万円以下の比較的規模の小さい開業医がこういうふうに非常に税率の状況において納税で恩恵を受けているということがあれば、これはだれでも、いやこっちの方がいいなというふうに思ってしまうわけです。
まず一点目は、これは、この十数年来、毎年年末の税制改正のたびに問題になってきた問題なんでございますけれども、社会診療報酬についての個人事業税、法人事業税、これの見直しを、毎年総務省の方から厚生労働省の方に見直しの要請をしていると思うんですね。それに対して、必ず厚生労働省の方から、いや、待ってくれ、こういう御要望を逆にいただいているということでずっと来ているわけでございます。
たまたまそれに関連して、社会診療報酬における事業税の課税問題も、それと運命を実はともにしてきたわけでございます。実は昭和二十六年に、政府側それから日本医師会側が、医者の経費を積み上げ計算して実態調査してみようと。
なお、先ほど来問題になっております社会診療報酬の問題でございますが、これにつきましては、我々、基本的には、この社会保険医療サービスにつきましては政策的な配慮から消費税を非課税としておるということでございますが、こういうふうな非課税売り上げに対応する課税仕入れにつきましては仕入れ税額控除の対象とならないということでございますので、仕入れに含まれる税負担分については価格の引き上げによって転嫁を図るというのが
国立大学等でこの制度が実施される、こういうことになりますと、例えば介護休暇で三カ月なら三カ月間無給とはいえ抜けるわけでございますが、その間の社会診療報酬等は企業が負担する、当然こういうことになろうかと思いますし、抜けた人の分の労働強化ということにもなるんじゃないか、穴埋めはどうするのか、当然ある程度経費もかかってくるんじゃないかと思うんです。経営者にとっては経営の圧迫の要因にもなる。
例えば、従前から不公平税制の象徴であると言われてきた社会診療報酬に係る特別措置も存続しており、なおマスコミ関係七業種の非課税措置廃止に係る経過措置の再三にわたる延長もなされております。またさらに、国税の特別措置の影響や他の法律による特例措置も縮減を進めていかなければならないと考えます。 第二は、地方税源の拡充策に積極性がない点であります。
病気で入院したときの、せめてゆっくりしたい、大部屋ではあれだから個室に入りたい、それは社会診療報酬外だから課税です、お産の場合これは非課税ですと。どっちかというと、病気をした場合の、大病した後の個室代ぐらいは非課税の方がいいような気がしますね、これは。整合性がないというふうに私は思います。 食料品に行きたいと思います。
と申し上げますのは、今不公平税制の是正問題につきましては国民の世論でもあり、また税制問題の論議の中で与野党間で随分論議をされ詰めてこられた問題、その中に医師、医療法人等の社会診療報酬に対する優遇措置というものがあるわけでございます。これはいろいろな理由があってそういうことが行われておる。
大変一般的な申し方をして恐縮でありますけれども、税制というものは常にやはり見直していく努力というものが必要でありますし、今日までの間におきましても、例えば有価証券取引につきまして原則非課税から課税に移しかえる等、あるいは社会診療報酬特例に改正を加える等、それぞれの措置はとられてまいりました。今後ともにその努力は、消費税の問題とはまた別の問題といたしましても、常に見直しは怠らないつもりであります。
資産課税につきましては、キャピタルゲインは原則課税にするとか、それから前のことで、利子については適正化を図ったとか、あるいは社会診療報酬については上の方の者は特例措置をやめるとか、そういうことをやっているわけでございます。 同じように第二の問題につきましても、課税ベースを広げるということは、つまりそういうことであるということでございます。
私もこの税につきましては、この社会診療報酬の特例につきましては一つのけじめをつけて、そして新しい出発をしてはというふうに思うわけでありますが、私は公明党に所属しております国会議員でありますと同時に医師会の一員でもございまして、これは竹下総理の御答弁の仕方をまねて言わしていただければ、発言が医師会寄りにならないようによく自戒をし、我が身によく言い聞かせながらこの立場に立っている、こういうことではないかと
それに対して、平年度ベースで社会診療報酬課税の特例による減収額というのが約千百十億円と試算されておりますけれども、この課税の特例自体の方を是正するのが本当ではないか。これは前からさんざん議論されてきたことでありますけれども、現行の社会保険診療報酬額五段階の逓減控除率、これは五十四年に改められまして五年目を迎えております。
そういう観点から、この社会診療報酬の問題あるいは医療一法人の軽減率の問題につきまして良かねてから各方面から見直しをしてはどうかという御意見一も§います。
○説明員(渡辺明君) ただいま御指摘のございましたように、自治体病院の経営状況というものはきわめて厳しい状況にあるということは御指摘のとおりでございまして、その原因といたしましては、一つには五十五年度の決算の状況につきましては、社会診療報酬が昭和五十三年二月以来据え置かれておったこと、また医療の材料費等の値上がりによる費用の増高があった反面、経営合理化が不十分であったという面などが考えられるのでございますが
これははっきり申し上げますと当たりさわりがあるかもわかりませんが、政治資金の一〇〇%無税、大企業の九六%、社会診療報酬七二から五二、個人事業者四〇から九〇、専業農家六〇から七〇、芸能、小説家五〇から六〇、自由職業人四〇%。これに対してサラリーマンの給与所得控除と言われているものの中における必要経費というのはあるのかないのかわからない。少なくとも公式的にはないとしか言わざるを得ない。
税務の調査におきまして、社会診療報酬の分につきましては、従来は、その収入が支払基金等から源泉徴収を受けてきちんと支払われておる、経費の方は租税特別措置法によりまする法定経費で計算されるということでございまするので、通常は税務上余り問題がないということで、税務の面におきましては、自由診療部分につきまして従来は重点的に調査してまいっておったわけでございます。
一つは、病院自体での努力につきましても、現在の社会診療報酬制度のもとにおきましては、過去の赤字まで取り返していくということは非常にむずかしいものがございます。
しかし、この措置も租税特別措置の一環でございまして、特別措置全体がそうでありますように、経済社会情勢の推移に応じまして漸次見直してまいることは当然だと考えておりまして、医師についての特別措置、社会診療報酬に対する特別措置についてもその例外ではないと考えております。
ただ、医者における社会診療報酬の占める割合は圧倒的に高い、それからあんま、はり、きゅうの場合の社会診療報酬の占める割合は非常に少ない、両者の間には大変な差があるということは大体常識的に考えられます。